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任意継続被保険者の標準報酬の基礎となる標準報酬月額について

令和6年10月21日

当組合の令和6年9月30日における全被保険者の平均標準報酬月額を基礎とする標準報酬月額は下記のとおりです。

公告番号 第213号
標準報酬月額 380,000円
適用年月日 令和7年4月1日

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