特定健康診査等実施計画
国民の生涯にわたって生活の質の維持・向上のためには、糖尿病、高血圧症、脂質異常症等の発症、あるいは重症化や合併症への進行の予防に重点を置いた取組が重要であり、喫緊の課題となっています。これらを背景に、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づいて平成20年4月より、医療保険者は、被保険者及び被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣に関する特定健康診査及び特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する特定保健指導を実施することが義務付けられました。
厚生労働省は、法第18条に基づき特定健康診査等基本指針を定め、特定健康診査及び特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項、特定健康診査及び特定保健指導の実施及び目標に関する基本的な事項並びに特定健康診査等実施計画の作成に関する重要な事項を示しました。 当組合においては、法第19条に基づき特定健康診査等実施計画を定め、特定健康診査及び特定保健指導の取り組みを進めてまいります。