組合規約
最終改正 平成22年3月1日
第1章 総則
(組合の目的)
第1条 この健康保険組合(以下「組合」という。)は、健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)に基づき、この組合の組合員である被保険者の健康保険を管掌することを目的とする。
(組合の名称)
第2条 この組合は、神奈川県石油業健康保険組合という。
(組合の事務所)
第3条 この組合の事務所は、次の場所に置く。
横浜市中区万代町3丁目5番地3
(設立事業所の名称及び所在地)
第4条 この組合の設立事業所の名称及び所在地は、別表のとおりとする。
第2章 組合会
(議員の定数)
第5条 この組合の組合会の議員の定数は18人とする。
(選挙権を有しない者)
第6条 法第118条第1項各号のいずれかに該当する者
(議員の任期)
第7条 議員の任期は、2年とする。
2 前項の任期は、選定又は総選挙の日から起算する。
3 議員に欠員を生じたため、新たに選任された議員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 議員の定数に異動を生じたため、新たに選任された議員の任期は、現に議員である者の任期満了の日までとする。
(互選議員の選挙の方法)
第8条 被保険者である組合員の互選する議員(以下「互選議員」という。)の選任は、単記無記名投票により選挙により行わなければならない。ただし、議員候補者の数が選挙すべき議員の定数を超えない場合は、この限りでない。
2 前項の投票は、1人につき1票とする。
(互選議員の選挙区及び議員数)
第9条 互選議員の選挙は、全県1区で行う。
2 前項の規定により選挙する互選議員の数は、議員定数の2分の1とする。
(互選議員の選挙の管理)
第10条 互選議員の選挙においては、選挙長をおかなければならない。また、2以上の投票所を設けるときは、投票所ごとに投票管理者をおかなければならない。
2 選挙長及び投票管理者は、理事会において選任する。
3 選挙長は、選挙会の開閉及び開票の管理並びに当選人の決定、その他選挙の管理に関し必要な事務を行う。
4 投票管理者は、投票所の開閉その他投票の管理を行う。
5 互選議員の選挙を行ったときは、選挙長は選挙録を、投票管理者は投票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。ただし、第8条 第1項ただし書の規定により投票を行わない場合においてはこの限りではない。
(当選人)
第11条 選挙の結果、各選挙区において最多数の投票を得た者から9名をもって当選人とする。ただし、各選挙区内の議員の定数をもって、投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票がなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第8条第1項ただし書の規定により投票を行わない場合において、当該議員候補者をもって当選人とする。
(選挙の無効)
第12条 選挙は、選挙の規定に違反することがあって、選挙の結果に異動を生ずるおそれがある場合に限り無効とする。ただし、当選に異動を生ずるおそれのない者を区分することができるときは、その者に限り当選の効力を失うことはない。
(互選議員の選挙執行規定)
第13条 この規約に定めるもののほか、互選議員の選挙に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
(選定議員の選定)
第14条 事業主である組合員が選定する議員(以下「選定議員」という。)は、互選議員の総選挙の日に選定しなければならない。
2 選定議員に欠員を生じたときは、事業主である組合員はすみやかにその欠員について議員を選定しなければならない。
3 事業主である組合員は、議員を選定したときは、文書で理事長に通知しなければならない。
(臨時組合会)
第15条 理事長は、議員の定数の3分の1以上の者から会議の目的である事項を示して組合会の招集の請求があったときは、その請求のあった日から20日以内に臨時組合会を招集しなければならない。
2 前項のほか、理事長は、必要があるときは、いつでも臨時組合会を招集することができる。
(組合会招集の手続き)
第16条 理事長は、組合会の招集を決定したときは、緊急を要する場合を除き、議員に対して、開会の日から少なくとも6日前に招集状を送付しなければならない。
2 前項の招集状には、会議の目的である事項並びに開会の日時及び場所を記載しなければならない。
(代理)
第17条 議員は、組合会に出席することができないときは、あらかじめ通知のあった組合会に付議する議案について賛否の意見を付した書面又は代理人をもって、議決権又は選挙権を行使できる。
2 前項の代理については、選定議員の場合は組合会に出席する他の選定議員、互選議員の場合は組合会に出席する他の互選議員でなければ代理を行うことはできない。
(組合会の傍聴)
第18条 組合員は、組合会の会議を傍聴することができる。ただし、組合会において傍聴を禁止する決議があったときは、この限りでない。
(組合会の会議規則)
第19条 組合会は、会議規則を設けなければならない。
(組合会の議決事項)
第20条 次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない。
(1)規約の変更
(2)収入支出予算及び事業計画
(3)収入支出決算及び事業報告
(4)規約及び規程で定める事項
(5)その他重要な事項
(会議録の作成)
第21条 会議録には、次の各号に掲げる事項を記載する。
(1)開会の日時及び場所
(2)議員の定数
(3)出席した互選議員の氏名(数)、選定議員の氏名(数)、書面及び代理人をもって議決権又は選挙権を行使した議員の氏名(数)、並びに代理を受けた議員の氏名
(4)議事の要領
(5)議決した事項及び賛否の数
2 会議録は、議長及びその組合会で会議録に署名することにつき選任された議員が署名する。
(議員の旅費及び報酬補償)
第22条 議員の旅費及び被保険者である議員が、その職務を行うことにより、平常の業務に対する報酬を受けることができない場合における補償の額並びにこれらの支給の方法は、組合会の議決を経て別に定める。
(組合会の検査)
第23条 組合会は、法第20条に規定する検査を行う場合において、委員をおくことができる。
2 前項の検査に関して、必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
第3章 役員及び職員
(理事の定数)
第24条 この組合の理事の定数は8人とする。
(理事及び監事の任期)
第25条 理事及び監事の任期は、議員の任期とする。
2 理事及び監事は、その任期満了の日前に、議員の資格を失ったときは、その資格を失う。
3 理事及び監事に、欠員を生じたため、新たに選挙された理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4 理事の定数に異動を生じたため、新たに選挙された理事の任期は、現に理事である者の任期満了の日までとする。
5 理事及び監事は、第1項の規定にかかわらず、任期満了後であっても、後任者が就任するまでその職務を行う。
(理事、理事長及び監事の選挙)
第26条 理事、理事長及び監事は、無記名投票により選挙する。
2 前各項に定めるもののほか、理事、理事長及び監事の選挙に関して必要な事項は、組合会の議決を経て別に定める。
(理事会の構成)
第27条 この組合に理事会をおき、理事をもって構成する。
(理事会の招集)
第28条 理事会は、必要に応じ、理事長が招集し、理事長がその議長となる。
2 理事会を招集するには、理事に対し、その開会の日の5日前までに会議の目的である事項並びに開会の日時及び場所を示し、文書で通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
3 前項の規定は、監事について準用する。
(理事会の決定事項)
第29条 次の各号に掲げる事項は、理事会において決定する。
(1)組合会に提出する議案
(2)常務理事の選任及び解任の同意
(3)事業運営の具体的方針
(4)準備金その他の財産の保有及び管理の具体的方法
(5)この規約に定める事項
(6)その他事務執行に関する事項で理事会において必要と認めたもの
(理事会の議事)
第30条 理事会は、理事の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的である事項について、賛否の意見を明らかにした書面又は代理人をもって、理事会に加わることができる。
4 前項の代理を行う場合は、理事会に出席する他の理事でなければ、代理を行うことはできない。
(理事会の会議録)
第31条 理事会の議事については、会議録を作成する。
2 前項の会議録については、第21条の規定を準用する。
(理事長の職務)
第32条 理事長は、組合の事務を総理し、第29条の規定により理事会において決定する事項以外の事項について決定する。
(常務理事及びその職務)
第33条 この組合に1名の常務理事をおき、理事会の同意を得て理事長が理事のうちからこれを指名する。
2 常務理事は、理事長を補佐し、常務を処理する。
(監事の職務)
第34条 監事は、組合の行う事業の全般を監査する。
2 前項に定めるもののほか、監事の行う監査に関して必要な事項及び様式等は、組合会の議決を経て別に定める。
(理事長の専決)
第35条 理事長は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「施行令」という。)第7条第4項の規定に基づき、緊急に行う必要のあるものを処分することができる。
(理事長の事務委任)
第36条 理事長は、第32条に規定する事務の一部を常務理事に委任することができる。
(理事長の職務代理)
第37条 理事長に故障がある場合において、その職務を代理する理事は、理事長が指名する。
(理事、理事長、常務理事及び監事の就任)
第38条 理事、理事長及び監事は当選が確定した日から、常務理事は理事長が指名した日から就任する。
2 理事、理事長、常務理事及び監事が就任したときは、すみやかにその旨を公告しなければならない。
(理事、監事の旅費及び報酬補償)
第39条 第22条の規定は、理事及び監事について準用する。
(職員)
第40条 この組合に、事務長その他必要な職員をおき、理事長がこれを任免する。
2 前項に定めるもののほか、職員に関して必要な事項は、理事会が別に定める。
(組合員の範囲)
第41条 この組合は、次の各号に掲げる業種の事業所の事業主及びその事業所に使用される被保険者(その資格を喪失し、法第3条第4項及び法附則第8条の規定により、この組合の被保険者の資格をを喪失し、法第3条第4項及び法附則第8条取得した被保険者を含む。)を組合員の範囲とする。
(1)石油製品の販売を主たる業とする事業所
(2)組合の設立事業所との間で、証券取引法(昭和23年法律第25号)の規定に基づき定められている財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第3項又は第5項に規定する「親会社」、「子会社」又は「関連会社」と同様な関係にある事業所
(3)前号に掲げる事業の事業主又は、被保険者を主たる構成員とする団体の事務所並びに神奈川県石油業厚生年金基金の事務所及びこの組合の事務所
第4章 組合員
(標準報酬)
第42条 被保険者の報酬月額につき法第41条第1項若しくは法第42条第1項の規定により算定することが困難であるとき、又は法第41条第1項、法第42条第1項若しくは法第43条第1項の規定により算定した額が著しく不当であるときは、理事会の定める方法により算定する。
(現物給与の算定)
第42条の2 法第46条第2項の規定により、報酬の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合において、その価額の算定については、理事会の定めるところによる。
第5章 保険料
(保険料及び調整保険料の負担割合)
第43条 一般保険料額及び調整保険料額の102分の51.5は事業主、102分の50.5は被保険者において負担する。
(介護保険料額の負担割合)
第43条の2 介護保険料額の16分の8は事業主、16分の8は被保険者において負担する。ただし負担割合に円未満の端数が生じた場合は事業主負担とする。
(特定被保険者の保険料額)
第43条の3 この組合において、介護保険第2号被保険者たる被保険者以外の被保険者(介護保険第2号被保険者たる被扶養者があるものに限る。)、介護保険法第11条に規定する者を除く被保険者(介護保険第2号被保険者たる被扶養者があるものに限る。)、海外に居住する被保険者を除く被保険者(介護保険第2号被保険者たる被扶養者があるものに限る。)に関する保険料は一般保険料額と介護保険料額との合算額とする。
第6章 財務
(会計年度独立の原則)
第44条 各会計年度における支出は、その年度の収入をもって、これを支弁しなければならない。
(会計年度所属区分)
第45条 収入の会計年度所属は、次の各号による。
(1)保険料及び調整保険料はその納期末日の属する年度。
(2)国庫負担金及び補助金並びに繰越金、繰入金、寄付金、組合債及び財政調整事業交付金はその収入を計上した予算の属する年度。
(3)徴収金及び返納金等随時の収入で納入告知書を発するものは納入告知書を発した日の属する年度。
(4)前各号に該当しないものは領収した日の属する年度。
2 支出の会計年度所属は、次の各号による。
(1)保険給付のうち療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、高額療養費若しくは、家族療養費に係る診療報酬及び調剤報酬又は訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費についてはこの組合(社会保険診療報酬支払基金を経由するものにあっては、支払基金とする)がその請求を受理した日の属する年度。
(2)保険給付のうち前号に定めるもの以外のものについては、その給付を決定した日の属する年度。
(3)給料、旅費及び手数料の類はその支払うべき事実の生じた時の属する年度。
(4)使用料、保管料及び電力料の類はその支払いの原因となる事実の存した期間の属する年度。
(5)工事製造費、物件の購入代価及び運賃の類並びに補助金の類はこれらの契約をした時の属する年度。ただし、法令の規定又は契約により、支払期日の定めのあるものはその支払期日の属する年度。
(6)前各号に該当しないものは支払いを決定した日の属する年度。
(予備費の費途)
第46条 予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げるものとする。
(1)事務所費
(2)保険給付費
(3)拠出金
(4)保健事業費
(5)還付金
(6)財政調整事業拠出金
(準備金の保有方法)
第47条 準備金(介護納付金に係る準備金を除く。)は、次の各号に掲げる方法によって保有しなければならない。この場合において、第3号から第13号までの方法によって保有する準備金の額は、その総額の2分の1を超えてはならない。ただし、準備金の保有が保険給付に要した費用(老人保健拠出金、日雇拠出金及び退職者給付拠出金を含み、介護納付金を除く。)の前3年度の平均年額の12分の3に相当する額を保有する場合には、第3号から第13号までの方法による保有は、準備金の3分の2まで行っても差し支えない。
(1)銀行への預金若しくは郵便貯金
(2)信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託(運用方法を特定するものを除く。)
(3)公社債投資信託の受益証券の取得
(4)国債証券又は地方債証券の取得
(5)特別の法律により法人の発行する債券で、その債権に係る債務を政府が保証しているもの又は金融機関の発行する債券の取得
(6)償還及び利子の支払の遅延のない物上担保付又は一般担保付の社債の取得
(7)抵当証券の取得
(8)コマーシャルペーパーの取得
(9)金投資口座への預入
(10)社会保険診療報酬支払基金への委託金
(11)健康保険組合連合会が組合の共同目的を達成するために設置する施設に対する出資金
(12)組合間の共同事業として実施する高額医療費に係る貸付事業に対する出資金
(13)法第150条の規定による施設である土地又は建物の取得
2 介護納付金に係る準備金は、原則として第1項第1号の方法によって保有しなければならない。
(準備金以外の積立金の保有方法)
第48条 準備金以外の積立金は、前条第1項第1号から第12号までの方法により保有しなければならない。
(組合財産の管理方法)
第49条 この組合の財産の管理の方法は、組合会の議決を経て別に定める。
第7章 公告
(公告の方法)
第50条 この組合において公告しなければならない事項は、この組合の掲示板に掲示し、又は組合機関紙健保だよりに掲載する。
第8章 保険給付
(医療機関の指定)
第51条 この組合が法第63条第3項第2号の規定により同号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局として指定しようとするときは、組合会の議決を経なければならない。
(一部負担還元金及び付加給付)
第52条~第61条
平成17年4月から削除
第9章 その他事業
(施設の利用等)
第62条 この組合において設置した施設の利用方法及び利用料は、組合会の議決を経て別に定める。
2 この組合において、保険事業として実施する被保険者及び被扶養者への補助の方法及び補助額は、組合会の議決を経て別に定める。
付則
(最終改正)
この規約は、平成25年3月1日から施行する。